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福岡医療団について

情報公開

情報公開規程

  • 第1条 目的
  • 第2条 法人の責務
  • 第3条 利用者の責務
  • 第4条 情報公開の方法
  • 第5条 公告
  • 第6条 公表
  • 第7条 書類の閲覧
  • 第8条 閲覧等に関する事務
  • 第9条 社員等に関する情報開示
  • 第10条 管理
  • 第11条 改廃

第1条 目的

この規程は、公益社団法人福岡医療団(以下、「福岡医療団」という)が、定款第37条2項及び第45条に基づき、福岡医療団の活動状況、運営状況、資産及び負債の状態などを積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、福岡医療団の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

第2条 法人の責務

この規程の解釈及び運用に当たっては、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下、「公益法人認定法」という)第21条第5項に従うほか、福岡医療団が定める個人情報保護規程に沿って、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をおこなわなければならない。

第3条 利用者の責務

第7条に定める情報公開の対象書類を閲覧ないし謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に利用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないように努めなければならない。

第4条 情報公開の方法

情報公開はその対象となる情報に応じ、定款に定める方法及び事務所備え置きの閲覧により、公告又は公表を行う。

第5条 公告

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法という)第331条及び福岡医療団定款第45条の定める方法により、貸借対照表について公告する。

第6条 公表

一般法第128条第3項及び公益法人認定法第20条第2項に従い、理事及び監事に対する報酬等の基準について公表する。これを変更したときも同様とする。

2 前項による公表については役員等報酬規程については次条に定める書類の事務所備え置きの方法によるものとする。

第7条 書類の閲覧

別表1に掲げる書類について、当該資料を福岡医療団本部総務部に備え置き、正当な理由を有する者に対し、同所においてその閲覧又は謄写に供するものとする。

2 別表1に掲げる書類の据置き期間を表示しているものについては該当する期間の書類を、それ以外については当該最新の書類を公開する。

3 第1項に定める閲覧等の日時は、月曜から金曜日(但し祝日、福岡医療団が定める年末年始休暇及びお盆休暇を除く)の午前10時から午後4時までとする。

第8条 閲覧等に関する事務

閲覧等の希望者は別表1に掲げる書類等の申請を行うに当たり、所定の閲覧(謄写)申請書を提出し、福岡医療団の許可を受け閲覧(謄写)を行わなければならない。

2 謄写の希望者は謄写に係る実費相当額を負担する。

第9条 社員等に関する情報開示

社員及び債権者に対する情報開示はこの規程の定めるもののほか、一般法の定めるところに従い、行うものとする。

第10条 管理

この規程に定める情報開示に関する事務は、本部総務部が管理する。

第11条 改廃

この規程の改廃は理事会で行う。

【別表1】

対象書類等の名称 保存期間
1 定款 最新の状態
2 (1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
1年
3 (1)財産目録
(2)役員等名簿(*1)
(3)役員報酬及び功労金規程
(4)キャッシュフロー計算書
(5)組織運営及び事業活動の状況の概要及び
   これらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(6)貸借対照表及び附属明細書
(7)損益計算書及び附属明細書
(8)事業報告書及び附属明細書
(9)監査報告及び会計監査報告
5年
4 社員名簿(*1) 最新の状態
5 理事会議事録(*2) 10年
6 社員総会議事録 10年

【注意事項】
(*1)役員名簿及び社員名簿については、福岡医療団の社員以外の方から開示請求に対しては、個人の住所を除外しての閲覧となります。
(*2)裁判所の許可を得た社員及び債権者が閲覧・謄写の対象となります

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