福岡医療団について
福岡医療団について
この法人は、公益社団法人福岡医療団と称する。
この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
この法人は社会福祉の本旨にのっとり、勤労者、障害者若しくは生活困難者又は災害等によって援護を必要とする者に対し、低廉診療、無料診療及び集団検診等を行い、併せて高齢者の福祉の増進、公衆衛生の向上を含めた地域社会の健全な発展及び公共の福祉に寄与することを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業は、福岡県内において行うものとする。
この法人は、この法人の事業に賛同する個人であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める年会費を支払う義務を負う。
社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
前2条のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、社員としての権利を失い、義務を免れる。
2 社員がその資格を喪失しても、すでに納入された会費は返還しない。
この法人の事業を遂行するに当って、功績のあった者は、理事会の決議を経て、表彰又はその他の方法により敬意を表することができる。
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
社員総会は、次の事項について決議する。
社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
社員総会の議長及び副議長は、その総会においてその都度、各々1名を出席社員の中から選出する。
総会の運営に関する規則は、別途理事会で定める。
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。なお、社員総会に出席しない社員は、他の社員を代理人として、委任状をもって議決に参加することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員数の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した社員のなかから総会において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項以外の理事のうち3名以内を副理事長とすることができる。
4 第2項及び前項以外の理事のうち1名を専務理事とする。
5 第2項、第3項及び前項以外の理事のうち3名以内を副専務理事とすることができる。
6 第2項から第5項以外の理事のうち常務理事若干名を置くことができる。
7 第2項の理事長及び第3項の副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の代表理事とし、第4項の専務理事、第5項の副専務理事及び第6項の常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
8 この法人に、会計監査人を置く。
理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 2 理事長、副理事長、専務理事、副専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の 使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事、副専務理事及び常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長、専務理事、副専務理事及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事の監査については法令及びこの定款によるほか、監事会において別に定める監事監査規定による
会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュフロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に召集される社員総会に報告するものとする。
理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で報酬を支給することができる。
2 前項に関して必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員報酬及び功労金規定による。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。
この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会は、次の職務を行う。
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、他の代表理事がこれに当たる。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印しなければならない。
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又こ定款に定めるもののほか理事会において定める理事会運営規則による。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、社員総会の承認を受けなければならない。また、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様である。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受け、理事会の承認を受けた上で定時社員総会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第5号の書類に記載するものとする。
この法人は、基金を引き受ける者の募集を行うことができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残高に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をする事ができない場合は、官報に掲載する方法による。
2011年5月29日制定
2013年3月23日修正
2013年4月1日施行
2014年11月22日改訂
2015年3月28日改訂